2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
しかしながら、日本の市場ルールや監督方針と大きく異なる海外での登録では、投資家保護の観点、そして経済安保上の観点からも一抹の不安が残ります。 そこで、海外当局の範囲についてどのように定めることを予定されているか、金融庁の方針を伺います。少なくとも、我が国が行う調査協力の要請に応ずる保証がある外国金融商品取引規制当局である必要というのが一定程度あると考えますが、こちらの見解も併せて伺います。
しかしながら、日本の市場ルールや監督方針と大きく異なる海外での登録では、投資家保護の観点、そして経済安保上の観点からも一抹の不安が残ります。 そこで、海外当局の範囲についてどのように定めることを予定されているか、金融庁の方針を伺います。少なくとも、我が国が行う調査協力の要請に応ずる保証がある外国金融商品取引規制当局である必要というのが一定程度あると考えますが、こちらの見解も併せて伺います。
○政府参考人(岡崎淳一君) 監督指導方針全体の中の一部だろうというふうに思っておりますが、どういう産業、どういう業種をターゲットにしている等々、余り、その監督方針を明らかにすることによって企業の側が臨検監督に備えるということもあり得ますので、我々、大きな方針はお示ししておりますが、具体的なことにつきましては外に出さない形で監督方針を指示していると。
「地方自治体のマイナンバーのセキュリティ監視・監督機能を十分に発揮させる観点から、特定個人情報保護委員会が、関係機関と連携し、専門的・技術的知見を有する体制を立ち上げるとともに、監視・監督方針を速やかに策定する」と。
○安井美沙子君 財務省も経産省と共管で指定金融機関の監督義務があるわけですけれども、今は商工中金しかないんですが、将来的に指定金融機関が出てきたときの監督方針というのはどうなっているんでしょうか。民間金融機関の場合と商工中金の場合のモニタリング方針について違うことはないのかもしれませんけれども、その運用上など、どういうふうにお考えなのか、お知らせください。
この点については、先ほども触れましたけれども、平成二十五年度の監督方針の中でも言及をされておりますし、その翌年の二十六年の監督・検査基本方針、この中でもより明確に重点政策の一つとして、事業性評価、これに基づく与信の推進という形で明確にまたこれを打ち出していただいたというふうに思っております。
これ平成二十五年九月六日に出されました中小・地域金融機関向け監督方針、この中で従来とちょっと違った表現が出てきた、これが大変話題になったわけですが、こう書いてあります。
金融庁で、金融機関の検査監督に当たって、平成二十五事務年度より、従来の検査方針にかえて金融モニタリング基本方針を導入し、平成二十六事務年度からは、そこへさらに監督方針も一体化させた金融モニタリング基本方針によって金融機関の検査監督を進めていくというふうにしておられるわけであります。その中の重点施策のうち、気になったのが「事業性評価に基づく融資等」という項目でございます。
そのような観点から、実は、私どもの二十五事務年度の監督方針におきましても、地域金融機関においては、「いわゆる目利き能力を育成・発揮し、担保・保証に過度に依存することなく、借手企業の事業価値を的確に見極めるとともに、事業価値の向上に資する取組みを行っていく」ということが書かれておりまして、このような観点から、引き続き、金融機関に目きき能力の向上を促してまいりたいと思います。
また、中小企業を後押しする融資を実行した金融機関を正しく評価する、新たな金融庁の監督方針を徹底的に浸透させる必要性について、御答弁ください。 最後に、消費税の引き上げに関連してお伺いします。 与党において、現在、二〇一五年十月に予定されている、消費税率八%から一〇%への引き上げに際して、軽減税率の導入の是非が議論されていると伺っております。
委員御指摘のような監督指針あるいは監督方針で書くというのも一つの手でございますが、何よりも実効性を上げるために金融機関との意見交換会等でもこの活用を慫慂しておるというところでございます。
資料の五枚目にも、今副大臣に御答弁いただいた、二十五年度の中小・地域金融機関向け監督方針を示させていただきましたけれども、検査マニュアルができて十年、定着したと。
したがいまして、昨年の九月に出しました監督方針でも、新規融資に関する取り組みを重点的に検証すると言っているところでございまして、具体的には、新規需要の高まりが期待できる事業分野とか地域について分析を行い、新規融資の戦略、方針、目標を立てているかどうか、それから、資金需要の掘り起こしあるいは中小企業に向けた融資の審査に当たって、どんな工夫、取り組みを行っているかといったことを重点的に検証するということにしております
そこで、金融庁にお伺いしたいと思うんですが、金融庁は昨年の九月の監督方針で中小企業の経営支援強化を打ち出されておりますけれども、金融機関が中小企業の経営改善の支援を行うように、金融庁として具体的にどのような取り組みをしているのか、御説明いただきたいと思います。
委員御指摘のとおり、昨年九月に出しました監督方針におきまして、この事務年度、この一年間は、中小企業の経営改善、事業再生支援を本格化させることが重要であるという位置づけをしておりまして、金融機関に対しましては、外部専門家や外部機関とも連携協力しつつ、コンサルティング機能を発揮して、経営改善、事業再生の支援にこれまで以上に積極的に取り組むよう促しておるところでございます。
どうぞ金融庁、監督方針にあるんですから、臨時査察して監督してください。もう私は生ぬるいと思いますよ、金融。 最後になりますけれども、ゆっくりお話ししているとこういうトーンで進むんですが、大体時間が我々は限られて、ウルトラマンタイムと呼んでおりますので、非常に短い、ですから説明がなかなかできないんです。
いずれにいたしましても、金融機関におきましては、適切にリスクを管理しつつ、新規融資を含む積極的な資金供給を行い、先生がおっしゃるような、まさに顧客企業の育成、成長を後押しするような本来の役割を一層発揮していくことが求められているところでございまして、金融庁といたしましては、私どもの本事務年度の金融機関に対する監督方針におきまして、そのような役割を発揮していくための取組を促すべく、重点的に監督を行う旨
本年、金融庁としても、昨年の十一月に日本損害保険協会が立ち上げました保険金不正請求防止対策勉強会にオブザーバーとして参加をしているところであり、本事務年度の保険会社向け監督方針におきまして、不正請求等による保険金支払いを排除するため、保険会社に支払い管理態勢等の強化を求め、当該態勢等が機能しているか重点的に確認をすることとしております。
金融監督を行うに当たっての重点事項を明確化しております私ども金融庁の監督方針、この監督方針というものは毎年度作成、公表されておりますが、本年度の監督方針におきましては、金融機関の自主的な経営改善、経営判断に資する行政対応に努めることを掲げるとともに、金融機関には、適切にリスクを管理しつつ、新規融資を含む積極的な資金供給を行い、顧客企業の育成、成長を強力に後押しするという金融機関が本来果たすべき役割を
そういうこともありまして、今議員が読み上げられたような監督方針というものを作って未然防止に努めておるわけでございます。
この横浜銀行がその後に取りました対策、あるいは金融庁が再発防止としてどういうことをお考えになっているのかということを確認したいと思いますが、事前にいただきました例えば平成二十五事務年度の中小・地域金融機関向け監督方針というのがございますが、この中に、顧客保護と利用者利便の向上ということで、システムの点検についても幾つか確認されなきゃならないことが書かれております。
昨年九月に策定した監督方針には新規融資に関する取組状況等を重点的に確認する旨を明記したんだと、これから中小企業等の経営改善や育成、成長につながる新規融資の取組を促していきたいんだというお話をしていただきました。 余り性急に、何というんでしょうか、その結果をどうこう言うつもりはありません。けれども、四半期以上です、四か月強たっております。
なかなか立場は難しいとは思うんですけれども、麻生大臣はかねてから、金融庁を金融処分庁ではなくて金融育成庁としたいとおっしゃっていまして、そのとおり、昨年九月には、監督方針の中で、中小企業の経営改善、体質強化の支援を金融機関に役割として求められております。同時に、先進的な取り組みを事例集として出されました。本当に前向きに取り組んでおられると思うんです。
あわせて、今年度の監督方針に基づいて、被災者からの資金需要に対する円滑な資金供給というのをこれまで促してきたところでもあります。
金融庁におきましても、本事務年度を中小企業の経営改善、事業再生支援を本格化させる重要な一年と位置付け、本年九月に策定した監督方針に基づきまして、金融機関が借り手の立場に立って、外部の専門家、外部機関とともに連携協力しつつ、それぞれの中小企業に合ったきめ細かな支援を行うよう促しているところでもあります。
このようなことを受けまして、特に本事務年度につきましては、金融庁におきまして、中小企業の経営改善、事業再生支援を本格化させるに重要な一年とことしを位置づけまして、本年九月に策定いたしました私どもの監督方針におきまして、金融機関が外部専門家や外部機関等とも連携協力しながらコンサルティング機能を発揮するよう求めているところでございます。
監督指針の改正前に第三者保証の提供が行われた既存の借り入れにつきましては、この監督方針は適用されません。一方、保証履行の際には、金融機関が、保証人の生活実態を十分に踏まえて判断される履行能力に応じた合理的な負担方法とするなど、きめ細かい対応を図るよう監督方針において求めているところでございます。